【ユニポス】ソフトウェアの会計処理について

海外製品調達サービス ユニポスではさまざまなソフトウェアをお取り扱いしております。

従来は買い切りでの販売が主流でしたが、サブスクリプション(期間契約制)で提供されるソフトウェアも増えてきました。また、ビッグデータなど大規模解析ソフトウェアには、高額な製品が数多く存在します。
初めてソフトウェアを導入したお客様からは、コンプライアンス上の懸念から

「このソフトウェアは高額だけど、会計処理上どんな扱いになるの?」
「サブスクリプション契約したライセンスって、どの勘定科目に仕分けるの?」

といった相談をいただくケースも珍しくありません。

そのようなお悩みを抱えているお客様へ向けて、今回はソフトウェアの会計処理に関する情報をご紹介します。
導入前に製品の会計処理を確認しておくと、スムーズに予算申請ができ、期末や監査の際に指摘を受けて急遽訂正が必要に……といったトラブルの予防にもなりますので、ぜひご覧ください。

 

ソフトウェアの提供形態

ソフトウェアは大きく分けて買い切りとサブスクリプションの2種類の形態で提供されています。

買い切りソフトウェアとは

購入時の費用のみで継続利用できるソフトウェア

【メリット】
追加費用が発生しない

【デメリット】
利用期間が短くても長くても価格が同じ
利用できるバージョンが限定されるため、最新版を利用するには買い直しが必要となる

 

サブスクリプションソフトウェアとは

年単位や月単位で利用する権利を購入し、その期間(ライセンス期間)だけ利用できるソフトウェア
※一部ソフトウェアではソフトウェア本体は買い切り、サポートやアップグレードがサブスクリプションでの提供です

【メリット】
必要な期間だけ購入できる
いつでも最新のバージョンを利用できる

【デメリット】
継続して費用が発生する

 

ソフトウェアの勘定科目と会計処理

買い切りのソフトウェア、サブスクリプションのソフトウェア、それぞれの会計処理の仕分けは以下のようになっています。

買い切りソフトウェアの勘定科目と会計処理

買い切りのソフトウェアは、価格によって科目が変わります。
資産計上が必要な10万円未満、10万円以上の区別にご注意ください。

  中小企業者等 中小企業者等以外
基本 特例措置
10万円未満 費用(消耗品費など) 費用(消耗品費など)
10万円以上20万円未満 無形固定資産
※償却期間5年
一括償却可能
※一括償却資産(3年間定額償却)
または少額減価償却資産(期内一括)
一括償却可能
※3年間定額償却
30万円未満

一括償却可能
※少額減価償却資産(期内一括)

無形固定資産
※償却期間5年
30万円以上

 

【ご参考:少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例について】
中小企業者等が、取得価額30万円未満の減価償却資産を平成18年4月1日から令和4年3月31日までの間に取得した場合に、年間合計300万円までを損金に算入できる措置。
※令和4年度税制改正により令和 6 年 3 月31日まで延長されています。

国税庁 – 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm

 

サブスクリプションソフトウェアの会計処理

サブスクリプションのソフトウェアは費用として計上します(リース料、支払手数料など)。
2年分を一括して購入した場合などライセンス期間が期をまたぐ場合は、残りの利用期間に相当する金額は前払費用として来期に繰り越す必要があります。

まとめ

ご紹介したように、ソフトウェアの会計処理の方法はその提供形態や価格によって「費用」と「資産」とに分かれます。
適切な仕訳は組織の課税額や財務評価に関わるため、予算申請や決裁の際にもチェックされる項目です。

皆さまのスムーズな予算申請のお役に立てれば幸いです。

※※重要※※

  1. 本記事でご紹介した内容は2022年12月現在の原則的な処理です。制度や基準は法改正により変更となる場合があります。
  2. 研究開発税制については経済産業省のページをご参照ください。

    経済産業省 – 研究開発税制について
    https://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/tax.html

  3. 公的機関や企業から支給される研究助成金は、支給元が定めるルールに沿ってご運用ください。
  4. 法人の種類や会計基準などにより適切な処理が異なりますため、個別の事例については「ソフトウェアの種類、用途、購入方法」などをお手元にお控えの上、ご担当の監査法人や顧問税理士へご相談ください。